こんにちは、ワンワンです。
1級建築士試験の法規には文章問題だけでなく、計算問題も出題されます。その代表的な問題が容積率の計算問題です。
ただこの容積率の問題を解くのが少し複雑で大変です。だから、何度も同じ問題を解いて、解法を身に付けることが大切です。
この記事では建築基準法の説明、問題の解き方を解説していきますので、ぜひ1点を勝ち取りましょう。
この記事では、
- 1級建築士試験の法規 容積率の計算問題
について、1級建築士のワンワンが解説していきます。
この記事の目次
建築基準法 第52条 容積率について
建築基準法 第52条にて、容積率のことが記載されています。
第52条第1項では容積率の計算方法と用途地域によって指定される数値について規定されています。
- 容積率=延べ面積/敷地面積×100
- 容積率は用途地域によって指定される数値以下とする
次に法52条第2項ですが、容積率は全面道路幅に規定の数値を乗じたもの以下とすることが規定されています。
ここで条件としては、
- 全面道路の幅員が12m未満であること
- 全面道路が2以上ある時は、その幅員の最大のものとする
となります。
つまり容積率は、
- 第52条第1項の用途地域によって指定される数値
- 第52条第2項の全面道路幅に規定の数値を乗じたもの
の両方の数値以下、つまり第1項、第2項のどちらか低い方の数値以下とする必要があります。
法52条第9項では、特定道路に接続する全面道路であれば全面道路の幅員に計算した数値を加えることができるという容積率を大きくできる規定があります。
この特定道路と条件は、
- 特定道路とは幅員15m以上の道路
- 特定道路に接続する全面道路の条件は幅員が6m以上12m未満
となります。
計算した数値というのが、令135条の18に規定されています。
$$Wa=\frac{(12-Wr)(70-L)}{70}$$
このWaを全面道路の幅員に加算することができます。

実は容積率の床面積に入らないものがあります。それが法52条第3項、第6項と令2条第3項となります。
- 自動車車庫等 延べ面積の1/5まで
- 備蓄倉庫、蓄電池 延べ面積の1/50まで
- 自家発電設備、貯水槽、宅配ボックス 延べ面積の1/100まで
- 住宅、老人ホーム、福祉ホーム等 延べ面積の1/3まで
- 昇降機の昇降路、共同住宅等の共用廊下
上記の箇所は限度がありますが、容積率の延べ面積対象外となります。
以上のことを使って問題を解いていきましょう。
容積率計算の問題

図のような敷地において、新築できる建築物の延べ面積の最大はいくらになるか。法52条第3項、第6項、令2条第3項に該当する部分は無い、そして特定行政庁の指定が無いことを前提とする。
①法52条第1項の指定された数値の確認
この問題では用途地域が分かれているので、それぞれ確認していきます。
- 商業地域 60/10
- 準住居地域 30/10
これは問題に記載されている数値ですが、まずチェックしましょう。
②法52条第2項の全面道路幅に規定の数値をを乗じたものの確認
次は全面道路を確認します。
全面道路は二つありますが、最大の幅員は10mとなるので全面道路の幅員は10mとなります。
次に特定道路に該当するかどうかをチェックしましょう。
- 特定道路は15m以上の道路 → 16mの道路がある
- 特定道路に接続する全面道路の幅員は6m以上12m未満 → 全面道路の幅員は10m
上記2つが該当するので、令135条の18の全面道路への加算が使えますね。
$$Wa=\frac{(12-Wr)(70-L)}{70}=\frac{(12-10)(70-35)}{70}=1m$$
計算結果から全面道路の幅員に+1mを加算できるので、10+1=11mとなります。
では全面道路幅11mに規定の数値を乗じましょう。規定の数値は下表です。
号 | 用途地域 | 乗ずる数値 |
一号 | 第一種低層住居地域、第二種低層住居地域 | 4/10 |
二号 | 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域 | 4/10(特定行政庁が指定する場合、6/10) |
三号 | その他 | 6/10(特定行政庁が指定する場合、4/10、6/10) |
商業地域は6/10、準住居地域は4/10となります。
- 商業地域 11×6/10=66/10
- 準住居地域 11×4/10=44/10
③法52条第1項、第2項の低い方の数値を採用
用途地域 | 法52条第1項 | 法52条第2項 | 採用する数値 |
商業地域 | 60/10 | 66/10 | 60/10 |
準住居地域 | 30/10 | 44/10 | 30/10 |
④用途地域ごとの敷地面積を計算
用途地域ごとの敷地面積を計算しましょう。
商業地域:20×30=600m2
準住居地域に面している法42条第2項道路があります。
この道路は、中心から2mまでを道路とみなします。

つまり敷地が1m削られて、10-1=9mとなります。
準住居地域:9×30=270m2
⑤用途地域ごとの面積に採用した数値を乗じる
ここまでの過程で計算した③と④を乗じて、足し合わせれば答えが計算できます。
- 商業地域:600m2×60/10=3600m2
- 準住居地域:270m2×40/10=1080m2
この二つを足し合わせて、
$$3600+1080=4680m^{2}$$
答えは4680m2
補足説明
もし問題文に法52条第3項、第6項と令2条第3項に該当する面積の指定があれば、先ほど計算した答えに足し合わせましょう。
最大の延べ面積を求められているので、容積率対象外の面積を足すことで最大延べ面積となります。
例えば共同住宅の共用廊下が15m2であれば、4680+15=4695m2になります。
「1級建築士 法規 容積率の計算」まとめ
法52条第1項
- 容積率=延べ面積/敷地面積×100
- 容積率は用途地域によって指定される数値以下とする
法52条第2項
- 容積率は全面道路幅に規定の数値を乗じたもの以下
- 全面道路の幅員が12m未満であること
- 全面道路が2以上ある時は、その幅員の最大のものとする
令135条の18
$$Wa=\frac{(12-Wr)(70-L)}{70}$$
1級建築士試験の法規の勉強方法について知りたいあなたは、こちらをお読みください。
